離婚について

こんなことでお困りではありませんか?

  • 離婚したいが、パートナーが応じてくれない
  • パートナーから急に「離婚したい」といわれて困っている
  • 離婚を検討中だが、離婚後の生活が不安だ
  • 離婚に際して慰謝料を請求したい
  • 子供の親権を渡したくない
  • 離婚相手が子供に会わせてくれない
  • 離婚のことで悩んでいるが、誰にも相談できない

など

このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。
「誰にも相談できない」とお一人で抱え込まずに、まずは一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたの力となります。

離婚問題について

離婚問題について

婚姻生活のスタイルは千差万別です。

そのため,離婚を取り巻く環境も,相談者ごとに全く異なっており、また、離婚問題を解決に導くうえでの適切な方法もまた異なります。

当事務所では,ご相談者様の状況・ご希望を詳しくお伺いしたうえで、なるべくご相談者様のご希望に添える解決方法を提案いたします。

ですので、お一人で悩み続けることなく、まずは一度ご相談ください。

誰かにお悩みを相談するだけでも、心が軽くなることがあります。
「気持ちを整理する」それだけの目的でもかまいません。

誰にも相談できないそのお悩み、ぜひ当事務所までお寄せください。

離婚手続きの種類

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間において、裁判所の手続きを介さずにその合意に基づいて離婚する手続きです。

「協議離婚届」の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市町村役場に提出すれば離婚が成立します。
日本の離婚のうちの約90%がこの協議離婚であり、離婚の中でも、手続きが最も簡単です。

調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって離婚する手続きです。

家庭裁判所において、2名の調停委員と1名の裁判官(※ただし、通常裁判官は同席しません)を交えて当事者同士が話し合い、条件がまとまれば離婚成立となります。

ちなみに、日本の全離婚件数のうち約10%がこの調停離婚によるものだと言われています。

裁判離婚

裁判離婚

裁判離婚とは、上記の「協議離婚」「調停離婚」でも離婚がまとまらなかった場合において、家庭裁判所に対して訴訟を提起し、その判決に基づき離婚するという手続です。

「協議離婚」「調停離婚」と異なり、双方の合意がなくても離婚を成立させることができます。

ただし、本来離婚を含めた身分行為は、意思ないし合意に基づいて行われることが原則とされているところ、合意がない当事者間における離婚が認められる条件として、民法760条が規定されています。

そこでは、「配偶者に不貞な行為があった」「配偶者から悪意で遺棄された」「配偶者の生死が3年以上明らかでない」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」などの「法定離婚事由」が必要となります。

離婚に際してトラブルになりやすいことは?

財産分与

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることをいい、一般的に1/2ずつ分けることになります。

現金や預貯金だけでなく、土地・建物といった不動産も対象となります。
ただし、結婚前に形成した財産や、遺産相続した財産などは対象とはなりません。

どこまでが財産分与の対象となるのか、また金額の算定などについてわからなければ、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

慰謝料請求

慰謝料とは、離婚に際して被った精神的損害に対する賠償金のことです。

離婚したからといって必ず受け取れるというわけではなく、離婚原因を作った有責配偶者に対して請求することができます。

慰謝料の請求が可能なケースとして、不貞行為(浮気・不倫)、悪意の遺棄、DV・モラハラ、セックスレスなどの離婚原因が挙げられます。
一方、性格の不一致が離婚原因だったり、離婚の原因が双方にあったりするような場合は慰謝料を請求することはできません。

親権

未成年のお子様がいるご夫婦が離婚する際、親権がよく問題になります。

親権とは、子供の財産の管理や法律行為の同意・代行などを行う「財産管理権」と、子供の監督保護や教育の権利・義務を担う「身上監護権」で構成されています。

なお、協議離婚であっても親権者が決まっていなければ離婚することはできません。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子供と離れて暮らす親が子供と会ったり、電話で話したりして交流することをいいます。

面会交流は正当な理由なく拒否することは認められていませんので、「子供に会わせてくれない」とお困りでしたら、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

反対に、「離婚相手が暴力を振るう」「子供を連れ去る恐れがある」などの理由で、離婚相手と子供を会わせたくないという方も、面会交流を拒否・制限することが可能ですので一度ご相談ください。

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に対して離婚の代理人を依頼することで、弁護士に相手方との協議・交渉を一任することができます。

離婚問題の相手とはすなわち「結婚相手」であるため、遠慮や罪悪感からきちんと相手に伝えなければいけないことが言えなくなる、過度に感情的になるといったケースも多々あり、相手方との交渉が億劫になることもよくあります。

この点、弁護士に依頼した場合には、弁護士は、ご依頼者様のご希望を確認のうえ、相手との主なやりとりを代行致しますので、心理的な負担を軽減させることができます。

また、行政書士や司法書士では制限されている「離婚調停の代理」「離婚訴訟の代理」なども、弁護士なら行うことができます。
そして、離婚協議書の作成や調停・訴訟など、離婚にかかわるすべての手続きを任せることも可能です。

当事務所の弁護士は、男性方・女性方いずれのケースも数多く担当しております。
安心してご相談ください。

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